今回3年ぶりの長期入院で、
いろいろ以前のことを忘れていたんですが、
入院する時のたった3つの大切な事を書いておきますね。
★限度額適用認定書を、事前に用意しておく事。
★入院はできれば月を跨がない事。
★病院都合の個室移動は、差額を請求されても払う必要はない事。
以上です。
健康保険に加入して保険料を払っている人は、
収入によって「限度額適用認定書」というものを申請する事で、
ある一定の金額以上は国が負担をしてくれる、という非常にありがたい制度があります。
市役所や、会社勤務の人は会社で請求してください。
郵送だと時間がかかりますが、市役所だと即日手渡しで頂けます。
(毎年事前に申請して、万が一の時のために取っておく方もいます。賢い!)
これは毎月適用されるので、何ヶ月もの長期入院はまた別ですが、
30日以内とかなら一月以内の入院に収められれば、
その分負担が軽減されます。
そして個室を希望しないのに個室に入って差額を請求されて払ってしまった
というケースが身近でもあったのですが、
それは払う必要が無いものなので、拒否することが出来ます。
私は前回の入院の時、
すっかり忘れて月を跨いでしまったので、
反省を込めて今回は入院日程を相談しました。
特に病院や医師から教えてくれたりはしないので、
(「限度額適用書はお持ちですか?」と受付で聞かれるくらい)
気をつけてくださいね。
限度額適用に、病院での食事代やタオル代などは含まれませんが、
食事代はそれぞれのレベルで1食ずつの適用の金額がそれぞれあります。
マイナンバーカードを使用すると、
この「限度額適用申請書」をわざわざ取りにいかなくて済むという利点がありますが、
自分がどのレベルに適用されたのか、それが正しいのかが不安なのと、
現場で機械の故障などがあり、正しく使用できなかった場合、
その場で全額適用前の実費払いとかになったら恐ろしいです。
いろいろなケースをペケッターで散見していますのでね・・・。
あといろいろな生命保険会社の商品に加入している方もいらっしゃると思うのですが、
領収書の手術・入院のところに点数が書いてあれば、
請求の対象になります。
損害補償で通院がついてる方はそちらも対象です。
必ず領収書と明細書のコピーを取って、保険会社に請求をかけてください。
私にしては珍しくお金の話ですが、
このところ連続したのと、
病室で他の患者の皆さんとお話ししたら、知らない方もいて
喜ばれたので、記事にしてみました。
入院中に出来ない事はたくさんあるのですが、
この機会に大切な事を勉強したり、退院後に向けてブラッシュアップしていきたい
所存です。
(ついYouTube とか見ちゃうんですけど。笑)
今日もお外はいい天気ですねえ